建設汚泥の発生抑制、縮減及び再利用

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建設汚泥の発生抑制、縮減及び再利用

建設汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (一般に「廃棄物処理法」という。)において『汚でい』として取り扱われており、処理の方法が定められています。処理に当たっては、最終処分場で処分される量が多いため、各都道府県において残余容量の逼迫等の問題が生じています。

建設工事に係る掘削工事に伴って排出された発生土を価値ある資源と考え、建設汚泥の発生抑制、縮減、再利用を積極的に進める事が重要な課題となっています。

建設工事の発生土は、残土や汚泥として処分するのではなく大切な資源として、良質の骨材を生み出す高度な中間処理施設や安定した土質改良を行える中間処理施設によって再資源化が進められてきました。

そして、縮減のため、より確かな「一体の施工システム内における縮減・分級・再利用」が求められています。
マッドリサイクラーは、一体の施工システム内において、発生土を良質の資源として再利用しやすい性状とする為の施工システムです。

排泥土再利用システムおよび排泥土再利用方法(特許 第3686893)

建設汚泥の取扱い

地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥 (以下 「建設汚泥」 という。) として取り扱う。

また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。

泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/㎡以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下である。
しかし、掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。

なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である
この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。

掘削工事から排出されるとは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。

(出展)
○平成18年6月12日国官技第46号、国官総第128号、国営計第36号、国総事第19号
 「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」
○平成20年12月10日
 「建設汚泥再生利用マニュアル」 編著独立行政法人 土木研究所
○平成13年7月19日}
 建設廃棄物処理マニュアル -建設廃棄物処理ガイドライン改訂版-2.3 (解説) (7)建設汚泥の取り扱い (抜粋)

(例)泥土圧方式

※1.分級機等を設置する場合(玉石、砂礫等の分級)
※2.処理工程とは、脱水(フィルタープレス、ドラムプレス、スクリュープレス、高圧薄層プレス、濃縮、乾燥、安定処理、良質土混合処理等をいう。
※3.泥状如何に関わらず汚泥として処理する。

(工法の例)
1.泥土圧シールド(推進)工法
2.泥濃式推進工法
3.その他

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会長:菅原正孝 (大阪産業大学人間環境学部 客員教授)
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